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No.40 普通借家契約と定期借家契約の違い
2020.11.22 | by select
「普通借家契約って何?」「普通借家契約と定期借家契約の違いは?」など、
普通借家契約や定期借家契約の特徴、違いについて疑問を持っている方は多いでしょう。
それぞれで契約内容が異なるため、
不動産投資をするのであれば、違いを理解しておく必要があります。
ここでは、普通借家契約や定期借家契約の違いについて紹介しています。
不動産投資に興味がある方は、参考にしてください。
普通借家契約
普通借家契約とは、一般的な賃貸借契約となり、
定期借家のように契約期間に定めがない契約となります。
現実的には2年の契約期間にすることが多いです。
普通借家契約の大きな特徴のひとつは
貸主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないという点です。
つまり借主に住み続ける意思がある限り契約は更新されることとなります。
以下は、普通借家契約の主な内容です。
●契約方法
口頭による契約、書面による契約、どちらの契約方法も有効です。
但し、口頭だとトラブルが多いため、書面による契約が一般的です。
●契約期間
2000年3月1日より前の契約は期間の上限が20年ですが、
3月1日以降の契約については無期限です。
●中途解約
貸主は、正当な事由がない限り、契約更新や中途解約を拒絶できません。
借主は、中途解約をする場合は
1ヶ月~2ヶ月前までに解約申し入れをするのが一般的です。
●賃料の改定
普通借家契約は借地借家法第32条で賃料の改定が認められています。
●定期借家契約への切り替え
2000年3月1日より前の居住用建物賃貸借契約だと定期借家契約へ切り替えはできません。
しかし、事業用建物賃貸借契約の場合は切り替えが可能です。
普通借家契約はこのような契約内容となっています。
定期借家契約
定期借家契約は、契約期間が満了を迎えると契約が終了する契約となります。
つまり「3年」や「5年」など、あらかじめ居住できる期間が決まっている物件のことです。
再契約は可能ですが、契約期間満了で更新はありません。
以下は、定期借家契約の主な内容です。
●契約方法
定期借家契約は書面での契約のみです。
また、契約の更新がなく、期間満了で賃貸借が終了することを、
契約前に借主に対して書面を交付して説明が必要です。
●契約期間
1年未満の契約期間でも設定ができます。
●中途解約
床面積が200㎡未満の物件であれば、借主は中途解約が可能です。
●賃料の改定
特約によって賃料の改定ができないようにすることも可能です。
定期借家は、普通借家とは異なる点が多いです。
まとめ
ここでは、普通借家契約と定期借家契約の違いについて紹介しました。
普通借家と定期借家では、契約内容に違いがあるため、理解しておく必要があります。
また普通借家契約の場合は契約更新時の更新料が設定出来たり、
実務レベルでは前述した以外にも違いは多くあります。
違いをしっかりと認識した上で自分に合った契約を選択するようにしましょう。