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No.20 相続税対策に不動産投資が有効であるわけ
2020.01.22 | by select
一定の資産を持つ富裕層にとって、相続税対策は重要です。
相続税対策のために、不動産として資産を持つことが有効だと聞いたことはないでしょうか。
では、なぜそう言われるのかを説明します。
相続税は2015年に改正された
相続税制度は、2015年に大幅に改正されました。
現在相続税の非課税枠は
基礎控除の3,000万円+法定相続人一人当たり600万円となっています。
つまり相続人が妻と子供1人の場合、相続の対象とは2人となり
3,000万+(600万×2)=4,200万円までは非課税となります。
改正前まではこの基礎控除が
5,000万円+法定相続人一人当たり1,000万円でした。
前述した相続の場合、非課税枠は7,000万なので
この制度によって非課税枠が2,800万円も減ったことになります。
この改正によって相続税を支払わなければならない家庭が増えたのは間違いありません。
賃貸用物件は相続税評価が低くなる
現金を不動産に変えるだけで、相続税の課税対象としての評価は低くなります。
現金を持っていればそのままの価格が相続税の対象となりますが、
不動産は価値が変化します。
不動産の価値を評価する時は、固定資産税評価額が使われます。
固定資産税評価額は固定資産税の納付書を見れば数字が把握できます。
一般的な不動産市場での取引相場よりも、平均で7割前後の数字です。
そのため1億円の現金を不動産に変えれば、
その評価は7,000万円程度になり、節税できます。
さらに所有している物件を賃貸に出していれば、
自らで使用してない資産として、相続税の評価額をさらに下げることができます。
そのため現金を不動産に変えて賃貸物件にするだけで、
相続税の評価額は半分程度にまで抑えられます。
また自分の土地所有持分が少なく、固定資産税評価額は低いが、
市場での取引価格が非常に高いタワーマンションも相続税対策として人気です。
一般的な取引相場と固定資産税評価額の評価額に大きな乖離があるので、
1億円のタワーマンションが、固定資産税評価額だと
5,000万円以下になることもあるのです。
そのため、富裕層が一時期タワーマンションを
こぞって相続税対策のために購入していたのです。
法人設立も有効である
また相続税を発生させない方法として、資産管理のための法人を設立し、
不動産をその法人の所有にしてしまう方法もあります。
そうすれば、不動産は法人の所有物として、特に相続を行う必要がありません。
この場合、相続税は発生せず不動産で得た収入を法人の収益として、
遺族は法人の給与所得を得ることができるのです。