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No.19 不動産投資の確定申告のメリット
2020.01.08 | by select
不動産投資を行い、年間20万円以上の売り上げが発生したら確定申告をしなくてはいけません。
納税は国民の義務ですが、確定申告をすることで節税につながるメリットも生まれます。
その具体例を見ていきましょう。
確定申告は国民の義務である
まず前提として知っておかなければいけないのは、
確定申告自体は国民の義務であるということです。
例えばサラリーマンの場合、
副業で年間20万円以上の売り上げが発生すれば、
確定申告しなければいけません。
給与所得がない人でも38万円以上の売り上げがあった場合は、
確定申告の義務が発生します。
面倒だからと放っておくと、税務署から後々追徴課税通知が来て、
本来の税額より多額の税金を納めなければいけないことがあるのです。
毎年2月16日から3月15日前後が確定申告の時期となっています。
それまでに確定申告の準備をしておきましょう。
青色申告を行えば10~65万円の控除を受けられる
確定申告には簡易的な申告である白色申告と、帳簿をつける義務がある青色申告があります。
青色申告の方が申告に必要な作業が多いですが、メリットも大きいです。
最大のメリットは一定金額の控除を受けられるという点です。
不動産投資をして青色申告をすれば、その時点で10万円の控除を受けられます。
また5棟10部屋以上という、一定規模の不動産を所有していた場合、
65万円も所得に対する控除を受けられます。
65万円も所得から控除を受けられれば、住民税にすれば6.5万円、
所得税においては累進課税で税率は異なりますが、
10万円から20万円近い控除になることもあるのです。
青色申告を行うためには届け出が必要なので、
不動産投資を始めた時から青色申告ができるように、
税務署に青色申告事業者の届出を出しておきましょう。
損益通算で所得税や住民税の還付が受けられることも
確定申告を行うことで、給与所得者には損益通算という大きなメリットが生まれます。
不動産を購入した初めての年は入居者がいなかったり、
登録免許税や不動産取得税などの税金が課税されたりするので、
年間の所得は赤字になりがちです。
不動産所得が赤字の時に確定申告を行うと、
給与所得から不動産所得の赤字を引くことができます。
給与所得が500万円、不動産所得がマイナス100万円だった場合、
年間の所得を400万円で計算できるのです。
この考え方を損益通算といいます。
所得税は累進課税なので所得の金額に応じて税率が大きく変わることもあります。
損益通算をすることで、所得税や住民税からかなりの金額が還付されることもあります。
損益通算をよく知っておけば、
不動産投資でのキャッシュフローをコントロールすることができます。